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預貯金の名義変更はどのように行いますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月27日

1 預貯金の名義変更とは

相続が発生すると、金融機関は亡くなった方の口座を凍結します。

その口座の凍結を解除し、預貯金を相続人の口座へ引き継ぐ手続きが、預貯金の名義変更です。

2 預貯金の名義変更の方法

預貯金の名義変更の方法には、各金融機関の書式を使用する方法と遺産分割協議書を作成する方法があります。

また、遺言書がある場合(自筆証書遺言の場合は裁判所の検認調書も必要)や、調停や審判で分け方が決まった場合には、遺言書、調停調書、審判書と確定証明書によって各種預金解約をすることができます。

⑴ 各方法のメリットとデメリット

各金融機関の書式を使用する方法は、記入する欄が少ないため簡単である反面、金融機関の数に従って作成する枚数が増えるため、金融機関の数が多いとその分手間も増えることになります。

遺産分割協議書を作成する方法は、遺産を全て記入していく必要があるため作成は大変ですが、金融機関が複数存在したり、不動産が存在したりといった場合であっても、全ての手続きを1枚で完了させることができるメリットがあります。

⑵ 手続きの際に必要なもの

いずれの書類についても相続人全員が住所及び氏名を記載し、実印を捺印し、印鑑証明書を提出する必要があります。

また、通常は戸籍一式(亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍、相続人全員の現在戸籍等、相続人を確定させるために必要な戸籍一式)が必要ですが、調停調書や審判書によって解約をする場合には、既に裁判所の手続きで相続人が確定していることが明らかですので、例外的に戸籍一式の提出は省略することができます。

3 預貯金の名義変更が手間だと思ったら

名義変更を行うには各種の書類を取り揃える必要があり、場合によっては各支店に赴く必要があります。

名義変更が手間である場合には、弁護士等の専門家に相談することで、「遺産整理業務」として、戸籍収集、各金融機関の預金解約全てを依頼することが可能です。

特に、複数の金融機関に口座がある、不動産も存在するといったケースでは、全てまとめて弁護士に依頼をすることがおすすめです。

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