遺留分と生前贈与に関するQ&A
生前贈与とは何ですか?
亡くなった方が、ご生前の間に行った贈与を指します。
贈与は、「財産をあげること」を指します。
財産は、お金に限られません。
たとえば、土地や建物などの不動産、株式、宝石、貴金属など、ほとんどの財産が贈与の対象になります。
お世話になっている長女に、生前贈与をしたいのですが、遺留分の問題が生じることはありますか?
他の相続人とのバランスが取れていない場合、遺留分の問題が生じる可能性があります。
たとえば、長女に100万円を生前贈与したとしても、亡くなった時に遺産が2000万円あって、各相続人に平等に遺産を渡す場合は、遺留分の問題は発生しません。
他方、長女に3000万円を生前贈与して、遺産が200万円しかなかったような場合は、他の相続人との関係でバランスが取れていないため、遺留分が発生する可能性が高いです。
かなり前に生前贈与を行いましたが、遺留分の問題が発生しますか?
遺留分の問題が発生しない場合があります。
原則として、生前贈与が遺留分に影響を与えるのは、相続開始前の1年以内になされた贈与だけです。
その期間より前になされた生前贈与は、遺留分の計算に影響を与えません。
ただし、2つの例外があります。
1つは、遺留分の侵害が発生することを知って行った贈与は、相続開始より1年以上前になされた贈与も、遺留分の計算に影響を及ぼします。
もっとも、贈与をした方だけでなく、贈与を受けた方も遺留分の侵害が発生することを認識している必要があります。
もう1つは、相続人に対して行われる生前贈与です。
相続人に対する生前贈与は、相続開始前の10年以内になされた贈与も、遺留分の計算で考慮される可能性があります。
なぜ相続人に対する生前贈与だけ、特別な扱いなのですか?
相続人間の平等を図るためです。
多額の生前贈与は、遺産を一部先に渡しておくことに近い性質があります。
とすると、特定の相続人にだけ、多額の生前贈与を行えば、結局特定の相続人にだけ遺産を多く渡す結果になり、遺留分の制度を設けた意味がなくなってしまいます。
そこで、相続人に対する生前贈与は、相続開始前10年前のものまで、遺留分に影響を与える可能性があります。