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相続放棄をしても賃貸物件に住み続けることはできますか?

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 相続放棄をした場合の原則

相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。

したがって、被相続人が賃貸物件に住んでいた場合に、相続人が相続放棄をすると、被相続人が有していた賃借権についても相続することができず、原則として相続人は賃貸物件に居住することはできなくなります。

2 配偶者短期居住権

⑴ 配偶者短期居住権が認められるケース

ただし、被相続人の配偶者の生活の基盤を保証するという趣旨から、民法上一定の要件を満たせば、被相続人の配偶者に「配偶者短期居住権」が認められ、配偶者の場合には相続放棄をしても一定期間賃貸物件に居住することができます。

配偶者短期居住権の成立要件としては、①被相続人所有の建物に、②相続開始時、無償で居住していたことが必要となります。

配偶者短期居住権は、配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に、その全部又は無償で使用していた一部について当然に認められます。

相続放棄をした場合であっても、配偶者短期居住権は、居住建物の所有権を取得したものからの配偶者短期居住権の消滅の申し入れを受けた日から、6か月を経過する日までの間、存続することができます。

⑵ 配偶者短期居住権の効力

配偶者短期居住権の効力としては、配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければなりません。

また、配偶者居住権は譲渡することはできませんし、居住建物所有者の承諾を得ないと、第三者に居住建物の使用をさせることはできません。

3 居住を続けるその他の方法

相続放棄をした場合に居住を継続するその他の方法としては、相続放棄をした後に、被相続人の賃借権を相続した相続人から当該不動産を借りることが考えられます。

他の相続人との関係が良好であり、賃借権を相続した相続人との間で賃貸者契約や使用貸借契約を締結することができる場合には、このような方法も選択肢の1つとして考えられます。

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