遺言書を発見した場合の対応方法
1 自筆証書遺言を発見した場合
遺言書を発見した場合の対応方法は自筆か公正証書かによって異なります。
自筆証書遺言を発見した場合には、封がされているときは開けてはいけません。
まずは裁判所に対して検認手続を申し立てることになります。
検認手続を行うには、裁判所に申し立てを行うことで定められる指定の期日に、遺言書を持っていきます。
裁判所から連絡を受けた他の相続人達も同席のもとで、裁判官が遺言書を開封し、どのような物が入っていたのか等の外形の報告書と、内容についての相続人に対する簡単なヒアリングを調書に記載して終了です。
ヒアリングの内容は、例えば、字は被相続人のものであるか、印鑑は被相続人のものであるか、どこで遺言書を発見したか等です。
検認が終われば、他の相続人も、調書を申請すれば遺言書の写しを確認することができます。
検認調書と自筆証書遺言により、預金の解約や不動産登記が可能になります。
なお、検認手続は遺言書の有効、無効を確認する手続ではなく、あくまで外形を確認するだけの手続ですので、無効を争いたい相続人は別途訴訟で争う道が残されています。
2 公正証書遺言を発見した場合
公正証書遺言の場合、上記の手続は不要です。
公正証書遺言があれば預金の解約や不動産登記を行うことができます。
3 遺言執行者が定められているかを確認する
上記のいずれにしても、遺言執行者が定められているかどうかは重要です。
遺言執行者が定められていて、仮にそれがあなただとすると、遺言執行者に就任するか否かをまず決定します。
遺言執行者に就任するのであれば、その旨を相続人に連絡したうえで、遺産目録を遅滞なく作成し、相続人全員に交付する義務があります。
特に公正証書遺言の場合に、執行者が定められていなければ、そのまま遺言で預金解約等を行えばよいですが、定められている場合には上記義務についても検討しなければなりません。
遺言を作成される場合には、遺言執行者は弁護士等の専門家を指定しておくと、相続発生後の手続がスムーズに行えますので、おすすめです。