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相続人の順位

  • 文責:所長 弁護士 白方太郎
  • 最終更新日:2024年2月28日

1 法定相続人の順位について

法定相続人には順位があり、自分より順位が上の人がいる場合には、下の順位の人が相続人になることはありません。

法定相続人の順位は、次のようになります。


第1順位:子、孫など直系の子孫

第2順位:親、祖父母など直系の尊属

第3順位:兄弟姉妹、甥姪

例  外:配偶者(常に相続人となります)


具体的には次のように相続人が決まります。

① 子供(孫)がいる場合

→子供(孫)と配偶者が相続人になります。

② 子供(孫)がいないが親がいる場合

→親と配偶者が相続人になります。

③ 子供(孫)も親もいないが兄弟姉妹がいる場合

→兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。

2 代襲相続について

相続人となるはずであった子供がいたが、相続開始時には既に亡くなっていたという場合には、代わりに子供の子供、つまり孫が相続人となります。

これを代襲相続と言います。

この場合、代襲相続人である孫の相続分は、孫の人数に応じて親の相続分を分けることとなります。

例えば、被相続人に子供が2人(子A、B)いて、既に子供1人(子A)が亡くなっており、その孫2人(孫A1、A2)が相続人となったとします。

この場合、相続人は孫A1、孫A2、子Bの3人ですが、相続分は1/3ずつではなく、

・孫A1:1/4

・孫A2:1/4

・子B :1/2

となります。

これは、本来は子Aが相続するはずだった相続分1/2を、孫A1、A2の二人で分けているからです。

また、相続人となるべき兄弟姉妹がいたが、相続開始時には既に亡くなっていたという場合には、その子供である甥・姪が相続人となります。

なお、孫は子と同じく第1順位の相続人となります。

孫がいる限り、第2順位である親や、第3順位である兄弟姉妹が、相続人となることはありません。

3 親族が相続放棄をしたら要注意

親族が相続放棄をすると、次の順位の人が相続人になってしまい、思いがけず相続してしまうことがあります。

特に、自分の兄弟・叔父・叔母が亡くなった時に、その子供たちが相続放棄をしたときは、亡くなった人の兄弟・甥・姪にあたるご自身が相続人になる場合があります。

自分にとっての甥・姪、いとこが相続放棄をしたことを知った場合には、一度、専門家に相談されることをお勧めします。

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