相続人の順位
1 法定相続人の順位について
法定相続人には順位があり,自分より順位が上の人がいる場合には,下の順位の人は相続人とはなりません。
法定相続人の順位は次のようになります。
第1順位:子,孫など直系の子孫
第2順位:親,祖父母など直系の尊属
第3順位:兄弟姉妹,甥姪
例 外:配偶者(常に相続人となります)
具体的には次のように相続人が決まります。
① 子供(孫)がいる場合
→子供(孫)と配偶者が相続人になります。
② 子供(孫)がいないが親がいる場合
→親と配偶者が相続人になります。
③ 子供(孫)も親もいないが兄弟姉妹がいる場合
→兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
2 代襲相続について
相続人となるはずであった子供がいたが,先に亡くなっており相続開始時にはすでにいなかった場合には,代わりに孫が相続人となります。
これを代襲相続と言います。
この場合,代襲相続人である孫の相続分は,孫の人数に応じて親の相続分を分けることとなります。
例えば,被相続人に子供が2人(子A,B)いて,既に子供が1人(子A)が亡くなっており,その孫2人(孫A1,A2)が相続人となる場合を考えます。
この場合,相続人は孫A1,孫A2,子Bの3人ですが,想像分は1/3とはならず
・孫A1:1/4
・孫A2:1/4
・子B :1/2
となります。
これは,本来は子Aが相続するはずだった相続分1/2を孫A1,A2で分けているからです。
また,相続人となるべき兄弟姉妹がいたが,先に亡くなっていた場合にはその子供である甥・姪が相続人となります。
なお,孫は子と同じく第1順位の相続人となるため,孫がいる限り,第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹は相続人とはなりません。
3 親族が相続放棄をしたら要注意!
親族が相続放棄をした場合には,次の順位の人が相続人になってしまい,思いがけず相続してしまうことがあります。
特に,自分の兄弟・叔父・叔母が亡くなった時に,その子供たちが相続放棄をしたときは,亡くなった人の兄弟・甥・姪にあたるご自身が相続人になる場合があります。
自分にとっての甥・姪,いとこが相続放棄をしたことを知った場合には,一度,専門家に相談してみることをお勧めします。