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相続人により遺産の分け方が決まったら,その内容を記した「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書の作成は法律で義務付けられたものではありませんが,口頭での話し合いだけですと,後々「思い違い」や「勘違い」によるトラブルが生じる場合があります。
そのリスクを回避するためにもしっかり遺産分割の内容を明文化しておくことが大切です。
遺産分割協議書には特に定められた形式はありません。
パソコンなどで作成しても,手書きで作成してもかまいません。
大切なのは,相続人が各々何を相続したのか,分割した遺産のすべてを具体的に明記しておくことです。
不動産の場合であれば登記簿に記載されているとおりの所在地(番地までのすべて)を,預貯金であれば金融機関名支店名口座番号までを,必ず記載しておきましょう。
遺産分割協議後に思わぬ財産が発見された場合に備え,その場合,再度集まって遺産分割の話し合いをするのか,全て決まった人が取得するのか,法定相続分で取得するのか等も予め相談しておき,一文を協議書に記載しておくこともお勧めします。
相続人に20歳未満の未成年が含まれる場合などは,代理人が分割協議に参加する必要があるのですが,親が同じ相続の相続人である場合は利害関係が対立するため代理人にはなれません。
その場合は,家庭裁判所に特別代理人の選任申立をし,相続に関係のない代理人を立てなければなりません。
また,判断能力が低下している方が相続人となる場合も,成年後見人を付けるなどの措置が必要になります。
遺産である預貯金の払戻しや名義の変更をするとき,不動産の名義変更をするときなど,遺産分割協議書が無いとスムーズにできないことがあります。
そういったときに慌てなくても良いように,きちんとした遺産分割協議書を作成しておくことが重要です。
相続の案件を多く扱っている当法人であれば,有効なアドバイスと迅速な対応で,お役に立てると思います。
千葉にお住まいで,遺産分割などの相続問題でお困りの方は,弁護士法人心の弁護士へのご相談をご検討ください。